JCA カイロプラクターとして活動する上での安全基準
Safety standard
【JCAの安全基準について】
JCAでは、会員カイロプラクターの施術活動時における事故対応件数を、本部で把握し事故の再発防止を徹底しています。
【2012年から2014年の過去3年間の本部確認件数】
JCA本部 相談対応件数 41件
内 施術に関する事故報告件数 5件
JCA会員による施術院件数は全国に4000店舗あり、各施術院における施術人数は月間平均
延べ100名の患者様の施術対応しています。
3年間の施術人数としては、延べ1440万人の施術を行っていると言えます。
カイロプラクティックは医療類似行為であり、現在は日本における資格の取得は必要ではありません。ですが、JCAでは民間資格であるとしても、患者様の健康 を第一に考えると共に、アメリカで普及しているカイロプラクティックの水準を十分に鑑みた上で徹底した自主規制ルールを作成し、ルールの遵守を義務付けて いるため、JCA会員全てがそのルールに則った活動を行っています。
施術活動時の事故の再発防止に向け、本部でも徹底した指導を行い、患者様に安心して施術を受けていただけるよう心がけております。
【JCA安全基準としての会則】
JCAカイロプラクターとして活動していただくにあたり、以下に掲載する規定の内容をご理解いただいております。これらはJCA カイロプラクターとして最低限の安全基準及び広告に関する自主規制ルールを掲げており、JCAの会員を律するものです。これらの内容は、JCA会員として活動していく際に規約を守っていくためにもJCA会則としても示しています。
第1条 【施術についての遵守】
1項 (施術に際しての注意事項)
JCA主催によるカイロプラクティック各セミナー(以下単にセミナーという)において指導を受けた技術はJCAの認定試験に合格するまでは、第三者に対して技術を施すことを禁じる。
JCA主催によるセミナーにおいて指導を受けた受講内容及び技術を他人に再指導することを禁じる。
2項 (施術に際する安全性の厳守)
技術を施すことは第三者の身体に触れるため、安全性を最優先する。JCAより技術等についてのチェックを求められた場合には、いつでもこれに応じる。その際技術上及び言動上、欠陥があり不適当と判断された場合には理由を問わず即刻第三者に対する施術を中止する。
再度JCAにより許可を得るまでの間は決して技術を用いない。
セミナーにおいて詳細にわたって指導を受けた通りに、常に細心の注意を払い第三者に迷惑をかけず、セミナーで学んだ知識や技術を正しく理解認識する。
あくまでも基本に忠実に施術を行い、誤ってもあん摩、マッサージ、指圧行為等をはじめ「医事法」・「医薬品医療機器等法」等、関係法規に抵触するようなことや医業類似行為は一切行わない。それらの諸規制に抵触する言葉、紛らわしい言葉、そして誇大な言葉を用いてはならない。
第3条 【厚生労働省の指導の遵守】
監督官庁の指導・連絡については積極的に情報収集し、遵守する。
セミナーにおいて受けた技術はこれを正しく、又第三者の年令、性別、体格、体質、既往症等々の身体的状態に適合して行うべきことを認識する。又、セミナーにおいてもそのように指導を受け、正しい技術の理解と用い方ができることを大きな基本として、JCAより指導を受けたことを遵守する。
1項 (禁忌対象疾患の認識)
下記の疾患(医者による明確な診断がなされている)者にはカイロプラクティック療法の対象は適当ではないので行わないこと。
・腫瘍性 ・出血性 ・感染性疾患
・リュウマチ ・筋萎縮性疾患 ・心疾患
・椎間板ヘルニア ・後縦靭帯骨化症 ・変形性脊椎症
・脊柱管狭窄症 ・骨粗しょう症 ・環軸椎亜脱臼
・不安定脊椎 ・側彎症 ・二分脊椎症
・脊椎すべり症・その他、徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患者。
2項 (一部の危険な手技の禁止)
頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法を行わない。(マスターサービカル等)
3項 (適切な医療受療の遅延防止)
カイロプラクティック療法を優先する余り、医療機関への受療を遅らせたり、妨害することは絶対に行ってはならない。長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によって腰痛等の症状が、軽滅、消失しない場合は、潜在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けさせるよう指導する。
4項 (施術記録カード・問診票・同意書の作成)
施術に際しては、必ず問診票や施術記録カードを作成し、事故等の発生のないよう細心の注意を払う。同意書を作成し患者の署名等を頂いたうえで施術を行う。
5項 (施術について)
我々が施す技術は、あくまでも「施術」行為であり、「治療」行為ではない。
又、第三者に対して「治す」等、医師法等関係法規に抵触する恐れのある言葉は使用してはならない。
第4条 【技術の習得】
1項 (技術と理論の向上)
JCA主催セミナーにおいて指導を受けた様々な技術は、それだけで完全なものでは決してなくJCAが全国各地で開催している勉強会に出席し理論をさらに充実させ、技術を少しでも向上させること。先輩の管理下でも反復練習や実践に務めそして自習し、なおかつ現在以上の高等技術を習得していくという意欲を常に持ち続けること。
2項 (受講者の承認と未受講者への指導禁止)
JCA主催によるセミナーの受講は、施術の経験、活動実績に基づき先輩カイロプラクターの承認により受講可能となる。セミナー未受講者はその技術を学ぶ事は出来ない。
第5条 【事故処理】
万一第三者に身体的に苦痛を与えたり、危害を加えた場合、誇大又は不正確な説明により損害を与えた場合には、一切の責任は本会には発生しない。セミナーで指導を受けた技術以外の不適当な行為の結果によるものであり、一切の責は会員個人が負うこと。
尚、貴本会規約を破り単独で施術した上に事故を起こした場合には会員個人が全責任を負い、又、先輩の管理下で万一事故が起きた場合に先輩が連帯して責任を負ったとしても主な責任は会員自身にある。
第6条 【賠償責任保険】
前条に関連し日本カイロプラクティック連合会賠償責任保険(以下単に保険という)には、必ず加入すること。
第7条 【施術活動】
活動において、安全性を重視し施術用具は本会備品を正しく使用すること。第三者に対して、必要に応じ本部指導商品を奨める際には、商品取扱ルールを遵守する。又、全国の人々の健康的な生活を普及することに務め活動すること。
第8条 【セクシュアル・ハラスメント】
性別・年齢・立場にかかわらず、相手の意に反して性的不快感を抱かせる言葉や行動など、性的嫌がらせを行わない。
又、個人の尊厳や価値を言葉や行動によって傷つけたり、おとしめたり、敬意を欠如しないように認識すること。
第9条 【広告に関する自主規制ルール】
広告に関する自主規制ルールとして、以下の各条項を遵守し違約しないこと。
1項 (目的)
この広告に関する自主規制ルール(以下「ルール」という)は、日本カイロプラクティック連合会(以下「本部」という)が、日本カイロプラクティック連合会会員(以下「会員」という)の行うカイロプラクターとしての広告(以下「広告」という)を適正化することによってお客様の保護を図るとともに、健康産業界の健全な発展に資するという事を認識する。
2項 (定義)
このルールにおいて広告とは、会員が顧客を勧誘する目的をもって、次に掲げる方法で不特定多数の者に働きかける表示を指す。
① チラシ、パンフレット、ダイレクトメール又は情報誌等の印刷物の配布
② ポスター、看板又は懸垂幕等の掲出物
③ 新聞又は雑誌等の刊行物
④ テレビ、ラジオ等による放送
⑤ ファクシミリによる文書送付
⑥ パソコン通信、電子メール又はホームページ
⑦ 映画、スライド、ビデオ、電光板等による掲示
⑧ 宣伝用頒布品
⑨ その他本部が広告に該当するものと認めたもの
3項 (広告の基準)
会員は、広告を行うときは、常にお客様の信頼を確保し、健康に寄与することを第一義とし、「医事法」「医薬品医療機器等法」「個人情報保護法」「不当景品類及び不当表示防止法」その他法令諸規制等(以下「法律」という)を遵守する。
4項 (公正な競争)
会員は、商業道徳又は取引の信義則に反し、会員間の公正な競争を妨げるおそれのある広告を行わない。
5項 (誤解させる表現等の禁止)
会員は、広告を行うときは、お客様の選択、判断に必要な事実を正しく記載し、事実に相違する表現若しくは人に誤解させるような表現等を用いない。
6項 (過度な表現等の禁止)
会員は、社会的に過剰な営業活動であると批判を受けるような広告を行わない。
7項 (適正な情報の提供)
会員は、広告を行うに当たって自己の判断、評価が入るときは、その根拠及びそれが自己の判断に基づく予測であることを、明確にすること。(第9条11項 不当表示に関する禁止事項参照)
8項 (断定的又は刺激的な表示の禁止)
会員は、広告を行うときは、その施術等について断定的又は刺激的な表示をしない。
9項 (優越性の表現)
会員は、実績、内容、方法等が他の施術・商品等に比べて著しく優れている旨を、具体的根拠無く表示する広告を行わない。
10項 (広告表示に必要な事項及び禁止行為)
会員は、次の各号に該当し又は該当する恐れのある広告を行わないこと。
① 本部に登録した会員名称以外の表示を用いた広告をしない。
又、下記の項目は必ず表示すること。
ア、広告主の社名、または施術院名
イ、広告主の所在地、電話番号
ウ、広告主の営業内容(カイロプラクティックなどの施術内容等)
エ、本部にて、表示基準が設定されているものについては、それに準ずる
② 「医事法」「医薬品医療機器等法」、「個人情報保護法」「不当景品類及び不当表示防止法」及び「屋外広告物法」に基づく都道府県の条例、その他の法令に違反するおそれのある広告。
③ 当グループの業務内容、信用に関する事項について誤解を与える広告
④ パソコン通信、電子メール又はホームページなどの電子媒体上での当社商品の紹介・販売広告。
11項 (不当表示に関する禁止事項)
① 実際より誇張し、それがあたかも有利であるかのように誤解させるおそれのある表示。
② 短期間で急激な施術効果が得られると誤認されるおそれのある表示。
③ 社名、屋号、施設名等において異業種の施設と誤認されるおそれのある表示、及び施術院内にて行う施術が異業種の行為と誤認されるおそれのある全ての表示。
④ 実体のない団体名、実在しない個人名、写真等を使用した、消費者を惑わすおそれのある表示。
⑤ 消費者の要求する目的に対し、あたかも特定の施術のみで効果がでるかのように誤認させるおそれのある表示。
⑥ 施術の効能・効果および商品に関する用語表示について次にあげるものを使用しないこと。
ア、全く欠けることがないことを意味する用語。
イ、ほかよりも優位に立つことを意味する用語。 ※ただし、立証できる場合はこの限りではない
ウ、最上級を意味する用語。※ただし、立証できる場合はこの限りではない
エ、医師法・医療法・「医薬品医療機器等法」・等医療および医療類似行為に抵触する用語。
例:治す、治る、治療、医学的、医療、診察、診療、診断、等その他による医薬品および医療用具指定品の服用、使用をすること。
第10条 【退会】
万一本会則の各条項の一つに違反したる場合に本会会員はより技術を用いることを中止されたり認定を取消又は剥奪されたり退会処理に服さざるを得ない事になっても必ずこれに従うこと。
*JCA会則より一部抜粋し記載しています。